485卒業ビザ/476技術者用卒業ビザの変更点

485卒業ビザ/476技術者用卒業ビザ申請において、以下が変更となりました。

[英語力の証明]
IELTS:            6.0以上(各分野5.0以上)
OET:              B以上
TOEFL iBT:     64以上(各分野4以上)
PTE :              50以上(各分野36以上)
CAE:              169以上(各分野154以上)

※ビザ申請前の3年以内に受験した結果であること
※CAEは2015年1月1日以降に受験したものに限る
※イギリス、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、またはアイルランドのパスポートを保持している場合、英語力の証明は免除される

SIV(Significant Investor Visa)上級投資家ビザ (2)

前回の新着情報「上級投資家ビザ申請の受付一時停止」に関する続報が発表されました。

〔対象期間〕2015年4月24日~6月30日

◆上記の期間、新規ノミネーションの一時停止

◆上記期間中、EOI(関心表明)申請自体は可能であるが、ノミネーションを受けられるのは7月1日以降となり、且つ、新しい条件のもと審査がなされる

◆見直し内容については、現在最終段階にある

◆既にノミネーションを受けているビザ申請者への影響はない

◆上記期間以前にビザ申請を完了している場合は、既存の条件に基づいて審査がなされる

◆4月25日以前にノミネーションを受け、ビザ申請を6月30日までに完了しているビザ申請者に対しては、上記期間中においても、引き続き、審査ならびにビザ発給は行われる

SIV(Significant Investor Visa)上級投資家ビザ

SIV申請条件等の見直しのため、以下の期間においてSIVビザ申請の受付が一時停止となります。

◆ 停止期間:2015年4月24日~6月30日

上記期間以前に、関心表明(EOI: Expression of Interest)に対する招待を受けビザ申請をされた方については、これまで通りの審査が行われます。
また、上記期間中、EOIの申請をすることは可能ですが、7月1日以降でないと招待状の発行は行われません。

457ビジネスビザ見直しについて

審査委員会によって挙げられていた457ビジネスビザ申請に関する修正案が、オーストラリア政府で概ね支持され、最終的な決議後、早くても6ヶ月以内(内容によっては2016年度以降)に導入されることが明らかになりました。以下、既に公開されている修正案の一部になります。

●English Language Requirements – 英語力の証明
〔現行〕
‐ IELTS5.0(各分野5.0)以上の証明
‐ 高等学校以上で、英語での授業を継続して5年間受けた場合、英語力証明は免除
〔修正案〕
‐ IELTS5.0(各分野4.5)以上の証明
‐ 高等学校以上で、英語での授業を合計で5年間受けた場合、英語力証明は免除

●Standard Business Sponsors – スタンダード・ビジネス・スポンサー
〔現行〕
‐ 起業後12ヶ月以上の会社の場合、スポンサーシップの有効期間は3年間
‐ 起業後12ヶ月未満の会社の場合、スポンサーシップの有効期間は12ヶ月
〔修正案〕
‐ 起業後12ヶ月以上の会社の場合、スポンサーシップの有効期間は5年間
‐ 起業後12ヶ月未満の会社の場合、スポンサーシップの有効期間は18ヶ月

Training Benchmark – オーストラリア人/永住スタッフへのトレーニング費用捻出  
〔現行〕
ビザ申請前12ヶ月の期間で、人件費の1%分をオーストラリア国籍/永住権を有する従業員へのトレーニング費用に充てていること、または、人件費の2%分を大学やTAFEなどの教育機関へ寄付していること
〔修正案〕
スポンサー会社の規模と457ビジネスビザ保持者数(スポンサーした人数)によって算出される費用(年間)を、トレーニング費として寄付すること

●Labour Marketing Testing (LMT) – 労働市場調査
〔現行〕
ビザ申請者が特定の国籍(日本、タイ、韓国、ニュージーランド、チリ)以外の場合等、オーストラリア人または永住者の採用が困難で、外国人を雇用せざるを得ないことを証明(求人広告の掲載等)
〔修正案〕
LMT自体の廃止はないものの、スポンサー会社の負担を軽減できる修正案を検討

●法的措置の適応
457ビザ保持者からスポンサー会社への謝礼の支払いやビザ申請費用返金等は違法とされ罰金刑に処す

●Australian Taxation Office(ATO)との提携
457ビジネスビザ保持者の給与支払いに関する情報交換を可能にすることで、スポンサー会社への監査回数を増やすことなく最低給与の条件が満たされているかどうかの確認を円滑に行えるようにする

Visa Charges – ビザ申請料
457ビジネスビザ申請料を含む、その他ビザ申請料の見直し

457ビジネスビザからの永住権186Employer Nomination Scheme visa(ENS)申請
457ビジネスビザでの最低就労期間(現在2年間)と年齢制限(現在例外を除いて50歳未満)の見直し
(ENS:457ビジネスビザ取得後、同じスポンサー会社のもと同じ職種で2年以上就労し、且つ、50歳未満の場合、同スポンサー会社のスポンサーによって申請することができる永住権)

 

住宅ローン金利減なるか?!

本日2月3日、豪州準備銀行(Reserve Bank Australia)による金利の上げ下げに関する協議が行われます。専門家は、経済動向などの理由から2015年の金利は下がるとみており、金融機関による顧客獲得が一層激しくなると予想しています。マイホームをご検討中の方、投資目的で不動産購入をお考えの方、是非この機会をお見逃しなく。

参考:Realestate.com.au

南オーストラリア州ノミネーションによる申請費用の変更

2015年3月15日以降、南オーストラリア州ノミネーションによる以下のビザに対し、ノミネーション費用が課せられることとなります。

詳細:南オーストラリア州移民局

 

Application Type SA
Skilled migrants State nominated skilled – 190 permanent $200
State nominated skilled – 489 regional provisional $200
Business migrants Business 188 provisional $500
Business permanent 888/892/893 $750
Business 132 permanent $750
Business retiree 405 $500
SA Employers Employer Nominated – RCB advice by State Government agency Nil

SIV (Significant Investor Visa)上級投資家ビザ 

サブクラス188(Business Innovation and Investment – Provisional 4年間)を経て、サブクラス888(Business Innovation and Investment – Permanent)永住権の申請をする際の条件の一つに、オーストラリアでの最低居住期間(Residency Requirement 4年間で160日間)というのがあります。
2015年7月1日以降の申請より、この最低居住期間の条件が以下のように変更となります。

・1年につき40日以上(ビザ申請者本人)、または、180日以上(ビザ申請者の配偶者)
・その他付随する家族の居住条件は無い
・1年毎に計算され、4年で合計160日以上(ビザ申請写本人)、または、720日以上(ビザ申請者の配偶者)

 

日豪経済連携協定(日豪EPA)発効による変更点

昨年結ばれた日豪EPAが今月1月15日から発効されますが、それに伴い、サブクラス457ビジネスビザ申請で、特定の職種において必要とされていたLabour Market Testing(労働市場調査)が免除されることとなります。

条件:

○ ビザ申請者が日本国籍を保持していること、または
○ 日本にある企業で雇用されている労働者で、オーストラリア支部(支店)への人事異動であること

 

>> 日豪EPA関連記事(在日オーストラリア大使館): http://australia.or.jp/pressreleases/?id=588 

 

 

 

 

新・外国人労働者ビザ導入について

現在、オーストラリア政府では、英語力証明やスキル証明を必要としない外国人労働者ビザ(short-term mobility visa)導入を検討しています。詳しい条件や導入時期は発表されていませんが、以下が主な概要となりますので、ご参考ください。(by The Australian Financial Review)

○ サブクラス400(Temporary Work – Short Stay Activity)に代わるビザ
○ 最大1年まで有効で、滞在期間中の出入国は何度でも可能
○ サブクラス457のような英語力の証明を必要としない
○ サブクラス457のようなスキル証明を必要としない
○ オーストラリア企業からの招聘を証明することで3ヶ月までのビザが取得できる
○ オーストラリア企業からの雇用契約等の証明をすることで12ヶ月までのビザが取得できる

パートナービザ申請料変更のお知らせ

2015年1月1日以降、パートナービザとフィアンセビザの申請料が50%値上がりとなります。ビザの種類や申請状況により料金は異なり、近日中に新料金の発表がある予定です。

[対象ビザ]
Permanent Partner visa subclasses (combined 309/100 and 820/801)
Prospective Marriage visa (subclass 300)