事業家・投資家ビザ

背景

オーストラリアでは、国内の経済に貢献できる特定の技術、経験を持つ方、または投資、事業を行える方に対して永住権につながるビザを提供しています。2012年末までには、更に500万ドル以上の投資を行える方をターゲットにして特別なビザの発行もすでに発表されています。(*そちらの詳細も分かり次第、お知らせします。)

この資料では、オーストラリアビジネス/投資ビザの概要および海外からの移住可能なビザについてご紹介しています。

スキル・セレクト(SkillSelect)

2012年7月1日より導入されたスキル・セレクトは、今までにない新しい移民法上の制度であり、すべての申請者は関心表明書(EOI:Expression of Interest)に申請する必要があります。EOIは移民局が運営するスキル・セレクトのウエブサイトから申請を行わなければなりません。EOIの申請より、申請者のスキルビザのための詳細情報が登録されます。州・準州政府およびその他のスポンサーが独自の基準に基づいて審査します。

オーストラリア・ビジネス/投資・ビザ取得方法

現在のオーストラリア・ビジネス/投資・ビザ申請方法(即時永住権を保持できるビジネス・
タレントビザを除く。)は大きく分けて、2ステップにわけれられます。まずは暫定ビザを取得し、その後永住権の申請を行います。

実績のある資格を保持している場合 対象となる可能性あり 永住権申請可能
事業において成功している場合 ビジネス・タレント・ビザ(永住)
(サブクラス132)
該当しない
事業主 ビジネスイノベーション・投資
(サブクラス188ビザ)(暫定)
- ビジネス投資 
ビジネスイノベーション・投資
(サブクラス888ビザ)(永住)
- ビジネス投資
投資家 ビジネスイノベーション・投資
(サブクラス188ビザ)(暫定)
- 投資 
ビジネスイノベーション・投資
(サブクラス888ビザ)(永住)
- 投資

有能な事業経営者であり、オーストラリア経済に多大な利益をもたらすと判断される人達への
ビザとなります。

共通の必須条件

  • 55歳未満であること。
  • EOIを基に、州・準州政府が申請者へビザを申請するよう招待されていること。
    ※州・準州政府の審査基準は各政府により異なります。

申請方法は大きく分けて2つの流れがあり、それぞれに異なった追加的条件があります。


オーストラリアにおける新規または既存のビジネスにおいて成功している事業の経営に携わる経営者、または一部オーナーに該当すること。


オーストラリアのベンチャー・キャピタルから100万豪ドル以上の資金を調達していること。


有能な事業家における評価基準は以下のとおりです。

  • 申請への招待を受ける直前から4会計年度中、2回以上、純資産が40万豪ドル以上(事業資格を有する)の実績がある。
  • ビザが付与されてから2年以内に、オーストラリアへ合法的に送金できる総資産150万豪ドル以上を所有している。
  • 招待された直前の年までに、4回の会計年度中、最低2回の会計年度において、総売上高が300万豪ドル 以上(特定額の営業成績をもつ一ないしは複数の主要ビジネスにおいて) の実績がある。
  • 株式所有割合と事業規模
    年間売上高が40万豪ドル未満である事業の51%株式所有。
    年間売上高が40万壕ドル以上である事業の30%株式所有。
    上場企業の場合、株式保有10%。

    容認できない事業に関連しておらず、全体的に成功しているビジネス経歴がある。
  • オーストラリアにおいてビジネスを所有し、経営を維持していく意思が確認できること。

ベンチャーキャピタル事業家として申請を行う場合、高付加価値のある事業の設立、商品・サービス供給の事業化、事業発展等のためのベンチャー投資資金を、オーストラリア・ベンチャー・キャピタル協会(Australian Venture Capital Association Ltd)のメンバーを通して、最低100万豪ドルを獲得していなければなりません。資金調達申請の際、投資評価に関連する条件を満たしていること、また、ビジネスプランの提出を求められます。


2012年7月1日以降より、暫定サブクラス160、161、162、163、164、165ビザは利用できなくなりました。以前のビジネス所有者ビザ、シニアエクゼクティブビザ、投資家ビザに代わって、サブクラス188が導入されました。

共通の必須条件

  • 55歳未満であること。(該当しない場合、申請が見送られます。)
  • イノベーション・ポイント・テストで最低65ポイント獲得していること。
    (*ポイント獲得についての詳細は後述の項目4で表にまとめています。)
    審査基準となる項目は以下の通りです。
    ・年齢
    ・英語能力
    ・資格
    ・ビジネス又は投資経歴
    ・資産状況
    ・技術イノベーション

特例において、指名する州・準州政府が、申請者の提案するビジネスが、州・準州の経済にとって重要な利益になると判断し、申請者へ10ポイント与えられる場合があります。

申請方法は大きく分けて2つのタイプがあり、それぞれに異なった追加的条件があります。

ビジネスイノベーションによる申請における必須条件は以下のとおりです。
(申請者もしくは共同者。)

  • ビザが付与されてから2年以内に、オーストラリアへ合法的に送金できる総資産80万豪ドルを所有している。
  • 招待された直前の年までに、4回の会計年度中、最低2回の会計年度において、年間総売上高が50万豪ドル以上(特定額の営業成績をもつ一事業、または、複数の主要な事業において) の実績がある。
  • 所有割合と事業規模
    ・年間売上高が40万豪ドル未満である事業の51%株式所有。
    ・年間売上高が40万壕ドル以上である事業の30%株式所有。
    ・上場企業の場合、株式保有10%。
  • 通常オーストラリア政府の容認できない事業に関連しておらず、全体的に成功しているビジネス経歴がある。
  • ビジネス経歴の大半は、専門職、技術職としてではなく、経営者としてビジネスに携わっていること。
  • オーストラリアにおいてビジネスを所有し、経営を維持していく意思が確認できること。


投資家(もしくは共同者)として申請する場合の評価基準は以下のとおりです。

  • 招待された直前の年までの2会計年度において、最低225万豪ドルの純資産を所有していること。
  • 容認できない事業活動に関連しておらず、全体的に成功している投資経歴がある。
  • 適格な事業活動もしくは適格な投資において、高度なマネジメントスキルを有している。
  • 最低3年以上、ビジネスもしくは適格な投資を直接管理した経験を有する。
  • ビザが承認される前に、政府が認可した150万豪ドルの投資実績がある。
  • 最初の投資を十分に回収した後も、オーストラリアにおいて投資および事業を続けていく合意がある。
  • 招待された直前の年までに、4回の会計年度中、最低1回の会計年度において、10%以上所有する事業の経営に直接関わっていること。

共通の必須条件

新たにEOIの登録をする必要はありませんが、以下の条件を満たす必要があります。

  • 暫定ビジネスイノベーション・投資ビザ(サブクラス188)を保持している。
  • 最初の申請時において必要とされた、すべての必須条件を満たしている。
  • 通常オーストラリアでは容認できない事業もしくは投資活動に関与していない。
  • オーストラリア州・準州政府からノミネートされている。

その他の必須条件は、暫定ビザ同様ビジネス・イノベーション・タイプ、または、投資家タイプのどちらに基づいて最初の申請を行ったかで異なります。

ビジネス・イノベーション・タイプによる申請では、申請直前に過去2年以内に、最低1年間は暫定ビザを保持し、オーストラリアに滞在していなければなりません。
さらに、申請者(もしくは共同者)は以下の条件を満たす必要があります。

  • 申請直前の過去2年間、直接経営に関わっているオーストラリアで主要なビジネス(または、複数の主要なビジネス)が継続している。
  • 申請時の同年に、売上高が最低30万豪ドルになる主要なビジネス(または、主要な2つのビジネス)を所有している。
  • 主要なビジネス(または、主要な2つのビジネス)の事業の株式所有割合および事業の年間売上高の割合が以下のどれか一つに該当している。
    ・年間売上高が40万豪ドル未満である事業の51%株式所有。
    ・年間売上高が40万豪ドル以上である事業の30%株式所有。
    ・上場企業の場合、株式保有10%。
  • 各関連事業すべてが企業納税登録番号(ABN: Australian Business Numbers)を取得していること。
  • 事業報告書(BAS: Business Activity Statements)に関連するすべての書類をオーストラリア国税局(ATO: Australian Taxation Office)に提出していること。
  • 永住ビジネス革新・投資ビザ(サブクラス888)の保持または申請者である者から、主要なビジネス(もしくは主要な2つのビジネス)を買収していないこと。このビザへ申請する前から過去最低1年間、申請者および元所有者がその取引したビジネスに対し、共同出資していた場合を除く。

申請者(もしくは共同者)は以下の必須条件からどれか2つを満たさなければなりません。

  • 申請直前から過去1年を通して、オーストラリアにおける主要なビジネス(もしくは2つの主要なビジネス)の純資産が最低20万豪ドルである。
  • 申請直前から過去1年を通して、オーストラリアにおける個人の純資産およびビジネスの総資産が最低60万豪ドルである。
  • 申請直前から過去1年を通して、主要なビジネス(もしくは2つの主要なビジネス)において、2人のフルタイムの雇用者と同等の条件の下、雇用されている雇用者(以下の条件を含む。)がいる。・オーストラリアの市民、もしくは
    ・オーストラリアの永住権保持者、もしくは
    ・ニュージーランドのパスポートの保持者、および、
    ・家族従業員ではない。


投資家として申請する場合、暫定ビザを保持し、必ず申請前、過去4年以内のうち2年以上は
オーストラリアに滞在している必要が在ります。さらに、申請者(もしくは共同者)は以下の条件を満たす必要があります。

  • 最低過去4年間、州・準州政府が指定する有価証券投資を保有していること。
  • オーストラリアの法律、税法、年金法、労働関係法、その他事業に関連する法律に順守してきた経歴がある。
  • 容認できないビジネスおよび投資に関与していない。
  • オーストラリアにおいてビジネスおよび投資活動を続けていく強い意志がある。


ポイント獲得基準となる特性およびその分類詳細を以下の表にまとめています。

イノベーション・ポイント・テスト

特性 分類詳細 ポイント
年齢 18-24歳
25-32歳
33-39歳
40-44歳
45-54歳
20
30
25
20
15
英語能力 実用レベル(目安 IELTs 5)
上級レベル(目安 IELTs 7)
5
10
資格 オーストラリアの教育機関が授与するサーティフィケート、
ディプロマ、学士号、又は、移民局が認める学士号、学位、
又は、ビジネス、サイエンス、テクノロジー関連の学士号を取得している。
5
10
ビジネス又は
投資経歴
4年以上のビジネスまたは投資経歴
7年以上のビジネスまたは投資経歴
10
15
資産状況 個人もしくはビジネスの純資産
80万豪ドル
130万豪ドル
180万豪ドル
225万豪ドル
5
15
25
35
年間総売上高
50万豪ドル
100万豪ドル
150万豪ドル
200万豪ドル
5
15
25
35
技術イノベーション 登録済特許もしくは登録意匠
登録商標
合併契約書
輸出貿易証明書
ガゼル・ビジネス(急成長新規ビジネス)
ベンチャー投資資金の受領または保証書
15
10
5
15
10
10
指名する州・準州政府 特別許可が与えられた場合のみ。 10
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