『SOL(Skilled Occupational List)に調理師が再び加えられるのか?』

移民情報サイトMigration Allianceのブログより

オーストラリア労働省による技術者不足に関するレポートで、「自動車、フード産業における求人で、十分な資格と経験を持つ応募者が比較的少ないため技術者不足がおきている」と発表されました。

レポートでは、全26の職種を全国的な不足としており、そのうちの7つの職種はマネージメントやプロフェッショナルなレベル、そして、18の職種は技術的、商業的なレベルであるとしています。

上記レポートの信憑性によっては、独立スキル永住権を目指すのに、今後、会計士、事務弁護士、歯科医、薬剤師などから、調理師、精肉、床・屋根(瓦)、造園などへの進路変更を余儀なくされる可能性も出てきます。レポートによると、殊に自動車とフード産業において、雇用主が「現在の雇用形態(賞与、労働条件)レベルでは、採用枠を埋める事は出来ない、または、非常に困難である」と指摘しています。

求人に対して多くの応募者がいるものの、雇用主が求める技術レベルを持つ応募者が少ないのが現状。また、主要都市圏外の求人では経験値の高い人材(特に看護、医療専門職)を求めており、一定の地域においては、指導できる人材の不足により、新卒者の採用にも制限があるとしています。

現在、NSW州が最も求人が低く、対象とする人材の条件も限られています。

今回のレポートによると、次の職種において“人材不足ではない”とされています。

[会計士、外部監査人、事務弁護士、価格査定官、建設事業、マネージャー、建築・設計、測量、地域プランナー、積算士、大工・建具、ペンキ、施工、電気工、リフト整備士、電気機器、無線通信、エンジニア(科学、機械、土木、電気)、金属製造、溶接、組み立て、金属機械、冶金学者、歯科医、薬剤師、臨床検査技師、放射線療法士、作業療法士、足病士、言語病理学者、臨床看護ダイレクター、IT(プログラマー、ネットワーク、システムエンジニア、ICT分析、ソフトウェアエンジニア、システム分析)、中学高校教師、養護教師、保育園マネージャー]

Accountants, External Auditor, Solicitor, Valuer, Construction Project, Manager, Architect, Surveyor, Urban and Regional Planner, Quantity Surveyor, Carpenter and Joiner, Painting trades workers, Plumber, Electrician (general), Lift Mechanic, Electronic Equipment/Instrument Trades Worker, Radio Communications Technician, Chemical Engineers, Mechanical Engineer, Civil Engineering Draftsperson, Electrical Engineering Draftspersons, Metal Fabricator, Welder, Fitter, Metal Machinist, Metallurgist, Dentist, Pharmacists, Medical Laboratory Scientist, Medical Laboratory Scientist, Medical Radiation Therapist, Occupational Therapist, Podiatrist, Speech Pathologist, Nursing Clinical Director,  all the 6 ACS assessed occupations on the SOL, Secondary School Teacher, Special Needs Teacher, Child Care Centre Manager

また、“(主要都市圏内で)人材不足である”としている職種は次になります。

[地質学者、地球物理学者、聴覚訓練士、炭鉱(会長職レベル)、板金工、床・屋根(瓦)、樹木医、造園、パン職人、パン菓子職人、精肉、小物雑貨製作、調理師、保育士、農場マネージャー、建設物関連、美容師]

Geologists, Geophysicists, Audiologist, Mine Deputy, Panelbeater, Floor Finisher, Roof Tiler, Arborist, Landscape Gardener, Baker, Pastrycook, Butcher or Smallgoods Maker, Chef/Cook, Child care worker, Farm Managers, Building Associate, and Hairdresser

詳細は以下HPからご覧下さい。

http://migrationalliance.com.au/immigration-daily-news/entry/2014-03-are-cooks-set-to-get-back-on-the-sol.html

連立政権457ビザ改正に着手を進める

Coalition Govt presses ahead with 457 changes

(連立政権457ビザ改正に着手を進める。)

ABC News Updated Sat 8 Mar 2014, 9:59am AEDT Lindy Kerin

様々な非効率的な政府の規制(レッドテープ)を廃止するという旗印のもとでアボット政権下で現在行われているのが、レッドテープ廃止案です。

移民法のみならず、廃止となる各種規制は様々な分野にわたります。気になるレッドテープもありますが、今回はサブクラス457に関する規制の撤廃の話についてです。

ご存知の通り、現在457ビザでは各スポンサーが457ビザの上限を設定され、その人数まででなければスポンサーができないということになっています。今回、そうした非生産的な規制を廃止しようという提案が政府からされています。その結果、スポンサーは上限の制限なしに外国人労働者を雇用できることになります。

しかし、もちろんそうした動きに対して労働組合はだまっていません。そうした、規制の緩和は外国人労働者がますます流入することにつながり、オーストラリア人の雇用機会を奪うことにつながると反対をしています。こうした声も以前までの労働党政権下であれば、何かしらの政府の反応を期待できたのでしょうが、今は違います。労働組合に対しても、「あなたたちの言うことばかり聞いていたら、オーストラリアは世界から取り残されてしまう。そちらの弊害の方が大きい。」と、現政府は競争力は高める上でオーストラリアの経済と移民政策のバランスを取ろうとしています。

これ以外にも、気になるレッドテープ廃止がありましたら、お伝えしていきます。

在カンボジアオーストラリア大使館ビザ課営業拡大のお知らせ

2014年3月11日から在カンボジア オーストラリア大使館ビザ申請が営業拡大します。プノンペンにあるオーストラリア・ビザ・アプリケーション・センター(AVAC – Australian Visa Application Centre)でビザ申請に関する様々なサービスを提供できるようになります。

[サービス内容(無料)]

・クライアントサービス時間の拡大 月~金曜日8:30AM~4:30PM

・コールセンターサービス(平日5:00PMまで)

・ビザ申請前後のお問い合わせ

・ビザ申請料の支払い

・無料インターネットサービス

・オンライン申請状況の確認

・書類の返還

[そのた有料サービス]

・コピー&ファックス

・パスポート写真

・SMSによるビザ申請状況のお知らせ

・VIPラウンジ利用

詳しくは以下サイトをご覧ください。

http://www.immi.gov.au/News/Pages/visa-services-expanding-in-cambodia.aspx

移民局の新キャッチコピーは、“Live the life Australia”

オーストラリア移民局の新キャッチコピーは、“Live the life Australia”

現在、毎月約2000人がスキルド・ワーキングビザ(Skilled Working Visa)の申請を受け入れています。
真っ青な空、広大な自然が広がるオーストラリアで充実した日々を送りませんか。

まずは、Go Australia Visa Consultantまでお気軽にお問い合わせください。

詳しくは以下サイトをご覧ください。

http://www.immi.gov.au/News/Pages/live-the-life.aspx

Labour Market Testing (労働市場テスト)

前政権の置き土産であるLabour Market Testing (LMT)(労働市場テスト)が11月23日より導入されました。当初の前労働党政権の目論見とはかなり現実的なマイナーチェンジが施されましたが、廃案とまではいかなかったようです。

要点は以下の通りです。

1.LMTはスポンサーによるノミネーション申請提出前12ヶ月以内に行われなければならない。

2.LMTにより以下の点を証明しなければならない

・オーストラリア労働者を雇用しようと試みたこと。

・オーストラリア人労働者を雇用しようと試みたのにも関わらず、適した人材が見つからなかったこと。

LMT免除のケース

いくつかの場合には、このLMTが免除されることとなります。

・チリ、タイ国籍保持者、NZ永住者または国民である場合

・ビザ申請者はASEAN国、チリまたはNZに拠点を置く企業の従業員である場合

・WTO加盟国の国民であり、スポンサー企業に対して過去2年間フルタイムで勤務していた場合

・WTO加盟国にて事業を行う企業で、オーストラリアにおいて起業をするため、またオーストラリアでの事業運営に必要な責任者(Executiveやシニアマネージャー)を雇用したい場合

・オーストラリア職業辞典(ANZSCO)にてスキルレベルが1または2として記載されている職種

・オーストラリアにおいて災害が起こり、復旧作業等にて特定の労働者が海外から必要とされる場合

労働市場調査

基本的に求人活動を行ったという証明を必要とします。その他、以下注意点が移民局から発表されています。

・申請前の12ヶ月以内に行われたLMTのみ有効。

・ソーシャルメディアネットワーク等の利用も可能。

・有料の求人広告が無料広告よりも有利ということはない。

・募集ならびに審査内容に関しての詳細の提出は必要ない。

・自社サイトへの求人広告も有効。

・第三者の人材派遣会社を利用する場合、どのような求人活動が人材派遣会社によって行われたかを示す必要有り。

前労働党政権が導入した内容からは、かなり希釈された内容になりましたが、職種によっては申請前の求人活動の証明が必要となります。そこで、自社サイトへ求人広告を設ける等、いろいろな工夫が雇用主には必要となります。

この内容に関する詳細、お問い合わせ等は弊社までご連絡ください。