〔続報〕190、491、188、132 ビクトリア州

ビクトリア州の技術ノミネーションビザ(190、491)ならびに事業投資家ビザ(188、132)は10月5日まで暫定的に受付を再開していましたが、10月5日以降も継続して受付を行うと発表がありました。指定されている暫定発行部数に達するまで継続されることとなります。

2020-2021年度の暫定発行部数
- 190ビザ: 600
- 491ビザ: 200
- 事業投資家ビザ: 400

上記の発行部数に対し、現在までに2400人が技術ノミネーションビザの意思表明の登録をしており、480人が事業投資家ビザの申請を行っています。

サブクラス190技術ノミネーションビザ(永住ビザ)
〔申請条件〕
- 現在ビクトリア州に住んでいること
- 最低6ヵ月間、健康または医療関連の分野で雇用されていること
- 指定する職種におけるスキルアセスメントに合格していること
- 45歳未満であること
- ポイントテストが65ポイント以上であること
- IELTS 6(各分野6)以上の英語力を証明できること
- その他諸条件を満たせること
〔滞在条件〕ビザ取得後、最低2年間ビクトリア州に定住すること

サブクラス491地方技術ノミネーションビザ(暫定5年ビザ)
〔申請条件〕
- 現在ビクトリア州の指定地方地域に住んでいること
- 最低6ヵ月間、指定地方地域で健康または医療関連の分野で雇用されていること
- 指定する職種におけるスキルアセスメントに合格していること
- 45歳未満であること
- ポイントテストが65ポイント以上であること
- IELTS 6(各分野6)以上の英語力を証明できること
- その他諸条件を満たせること
〔滞在条件〕ビザ保持者は指定地方地域に定住、就労、就学すること

Victoria State Government

188、132ビザ タスマニア州

今年度(2020年7月~2021年6月)の188事業投資家ビザならびに132事業タレントビザは、新型コロナウイルスの影響により、暫定措置として高度なスキルを有し経済復興に貢献できる申請者に限り限定した発行部数が各州・準州に充てられています。

タスマニア州のEOI申請について
以下がタスマニア州に多大な貢献を齎すとされている産業であり、10月末またはそれ以降、正式な発表があるまでこの条件を満たす申請者に絞って審査されます。

・ホバート以外の地域に対する投資
・タスマニア在住者のための雇用誘発ならびに維持
・経済復興に貢献し得る以下を含む主要産業
 - 漁業、漁業、農業関連産業
 - 林業
 - 南極ならびに海洋科学
 - 情報通信
 - 創造産業
 - インフラ
 - 再生エネルギー
 - バイオ再生、廃棄物リサイクル
 - 食品加工
 - タスマニア州の事業主とのパートナーシップ
 - 新設備投資
 - 商品ならびにサービス拡大
 - 輸出開発
 - スキルやテクノロジー、開発の導入
 - 環境開発 など

参考:Migration Tasmania

132、188、190、491ビザ QLD州

2020年9月29日から10月5日までの間、事業投資家ビザ(132、188)ならびに技術ノミネーションビザ(190、491)のEOI – Expression of Interestの受付を開始しました。

新型コロナウイルス(COVID-19)への対応策として優先的分野に絞り、“decision-ready application”申請内容に不備のない申請者のみ審査の対象とされます。

招待状の発行部数ならびに審査期間に限りがあることから、2020年9月29日以降のEOI申請者を対象とし、かつ、招待されてから24時間以内に必要書類のアップロードができなければならず、24時間以内に書類のアップロードができない場合には、招待は破棄されることとなります。

〔ガイドライン〕
事業プログラム
- COVID-19の影響による経済復興に貢献できる申請者
- 生産性の高い投資で雇用拡大に貢献できる申請者
- 地方地域への投資に貢献できる申請者
- 対象(国内外からの申請可):
サブクラス132 Significant Business History stream
サブクラス188 Business Innovation stream
サブクラス188 Significant Investor stream
サブクラス188 Entrepreneur stream

スキルプログラム
以下の重要産業に貢献できる申請者を対象とする;
- 医療サービス
- 必需品ならびにサービス(医療技術、インフラ、エンジニア、通信、物流、老人介護、農業、第一次産業、食品製造、大規模な製造、メディア、テレビ制作など)提供
- 対象(QLD州に在住の申請者のみ):
サブクラス491 SBO – Small Business Owner pathway
サブクラス190 – QLD州で指定の職種で最低6ヵ月就労しており、かつ、今後12ヵ月の雇用オファーを受けていること
サブクラス491 – 指定地方地域において指定の職種で最低3ヵ月就労しており、かつ、今後12ヵ月の雇用オファーを受けていること

参考: Business & Skilled Migration Queensland



485卒業ビザ申請に関する柔軟措置

COVID-19新型コロナウイルス感染症の影響による対策として、サブクラス485卒業ビザ申請に関する柔軟措置がとられることとなりました。

————————————————————————————————————————————-COVID-19の影響による入国制限によってオーストラリア国外でオンライン就学を余儀なくされた場合、その間の就学も“The Australian Study Requirement(就学条件)”としてカウントできることとし、学生ビザ保持者ならびに新たに学生ビザを保持する学生に適応できるものとする。
online study undertaken outside Australia as a result of COVID-19 travel restrictions will count towards the Australian  Study Requirement for existing and new student visa holders.
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—————————————————————————————————————————————- ※以下、正式な施行は間もなくとされています。
COVID-19の影響による入国制限によってオーストラリアに入国できていない学生に対し、全ての申請条件を満たしている場合に限り、オーストラリア国外でのビザ申請ならびに取得を可能とする。
graduates affected by COVID-19 travel restrictions will be able to apply for and be granted a Temporary Graduate visa outside Australia (where they have met all the requirements).
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————————————————————————————————————————————-COVID-19の影響により、ビザ申請前までに英語テストを受けることができず結果の提出ができない学生、ならびに、指紋採取(特定のパスポート保持者)および健康診断を受けることができない学生に対し、猶予期間を設けることとする。
the department is allowing additional time for you to provide English language test result if you were unable to take a test because of COVID-19. Additional time will also be provided for biometrics collection and health checks where COVID-19 disrupted access to services.
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移民局の関連サイトはこちらからご確認ください。

190、491ビザ VICビクトリア州

ビクトリア州の技術ノミネーションビザ(190、491)が9月8日から10月5日(暫定)まで受付を再開します。

政府の方針により、招待状の発行部数は減少傾向にありましたが、COVID-19新型コロナウイルス感染症の影響により2020 – 2021年度の発行部数は更に限定されることとなりますが、ビクトリア州では、医療の分野(Health and Medical research)で州の経済復興に即貢献できる申請者を厳選するとしています。

Registration of Interest for Victorian State Visa Nomination
EOIの申請とは別にビクトリア州ノミネーションビザ意思表明の登録が必要になります。

提出期限: 
9月21日午後5時(AEST)

条件: 
1. ビクトリア州に在住していること
2. ビクトリア州で就労(最低6ヵ月)していること
3. 医療の分野において高度なスキルを有し、州の復興に貢献できること

Victoria’s 2020-21 Skilled Visa Nomination Program

190、491ビザ ACTオーストラリア首都特別地域

8月31日、ACTオーストラリア首都特別地域におけるラウンド(招待日)が行われました。COVID-19コロナ感染症の影響により、8月19日にこれまでのACT職種リストから重要産業を中心としたCritical Skills List重要職種リストに置き換えられ、190ビザならびに491ビザ合わせて147の招待状が発行されました。

ACT Critical Skills List(2020年8月26日)

次回ラウンドは9月14日頃に行われる予定です。

市民権について

コロナウイルスの影響を受けている最中ではありますが、オーストラリア市民権の新規申請の受付業務はされています。しかしながら、対面での面談および市民権テストはすべて延期中です。これらは、安全と判断された段階で再開されるそうです。

同時に、市民権承認式についても、通常の式典は中止されておりますが、既に承認を受けている申請者がオーストラリア国民になることができるようにビデオリンクを利用したオンラインの市民権承認式を執り行うようになっております。現在各種規制の緩和がされるなか、小規模な式典等も開いている自治体もあります。通常、市民権取得者は承認通知から12か月のうちに承認式に出席しなければなりませんが、コロナウイルスの影響期間中は式典に出席できなくても、市民権の承認が取り消されることはないそうです。

参照: 移民局日本語資料

NSW州 サブクラス491申請者受付開始

NSW州が2020年6月15日からサブクラス491 Skilled Work Regional (Provisional) ビザの受け付けを開始します。

受け付けは6月23日午後5時で終了し、会計年度末となる30日までに審査が行われる見込みです。

〔申請条件〕
移民局が定める申請条件を満たすことに加え、以下の条件をすべて満たしていること
1. NSW Stream 1 Regional Skilled Occupationという職種リストに含まれている職種であること
2. 最低12ヵ月間、NSW州の指定地方地域に定住していること
3. 最低12ヵ月間、NSW州の指定地方地域で就労していること
4. 最低12ヵ月間、指定する職種に関連する職歴があること

〔申請方法〕
2020年6月15日にNSW州公式ウェブサイトに公開されることとなります。

昨今、期間限定で各州・準州が190、491ビザ申請者の受け付けを行うことが増えてきています。例えば、スキルアセスメントや英語力の証明など準備や手配に時間を要する証明書類もあります。招待状発給数が激減し競争率が非常に高くなってきている中、申請書類は“decision ready”の状態で提出することを求められる場合が多く、書類に不備がある場合、それ以上の審査をしてもらえないこともありますので、受付の有無に関わらず、いつでも申請できるように準備しておくことをお勧めいたします。

警察証明について

オーストラリアのビザをする際、ビザの種類によっては警察証明の提出が必要になります。

一般的には「18歳以上の全ての申請者で過去10年のうち合計12ヵ月以上滞在したことのある国」の証明を提出することとなり、日本の警察証明のように指紋の提出を必要とする国もあれば、オンラインで比較的簡単に手続きができる国もあるなど申請方法は様々です。

最近になって、オーストラリア郵便局がインターナショナル・ポリス・チェック(International Police Check)というサービスを始めました。世界190ヵ国以上の国からの警察証明の取得代行をしてくれるものですが、このサービスを利用して取得する証明書は、移民局が認可しているものではありません。健康診断と同様、移民局が指定する機関で指定の方法で手続きを行うようご注意ください。

因みに、オーストラリアの警察証明は、AFP – Australian Federal Policeというオーストラリア連邦警察による証明が必要とされています。

学生ビザ保持者の入国について

新型コロナウイルスの影響による規制が段階的に緩和されてきていますが、早くても7月には留学生の入国を許可する方向で検討していると発表がありました。

Roadmap to a COVIDSafe Australiaコロナウイルス安全対策計画では、感染状況によって3段階に別けて規制緩和される予定で、州・準州ごとにその時期も異なります。

ステップ1
- 自宅での集まりは訪問者5人まで
- ビジネスならびに公共の場での集まりは10人まで
- 可能な範囲で在宅勤務
- レストラン、カフェ、その他ショップの営業再開
- 図書館、コミュニティセンター、公園、訓練施設の再開
- 近郊エリア間の移動

ステップ2
- 自宅、ビジネスならびに公共の場での集まりは20人まで
- 可能な範囲で在宅勤務
- スポーツジム、美容サロン、映画館、ギャラリー、娯楽施設の営業再開
- キャラバンやキャンプ場の再開
- 一部州・準州間の移動

ステップ3
- 集まりは100人まで
- 職場への通勤再開
- ナイトクラブ、フードコート、サウナ施設の再開
- 州・準州間の移動
- ※ニュージーランドおよび太平洋諸島間の移動、ならびに留学生の入国許可

留学生の入国許可はステップ3に含めるよう検討されており、ステップ2からステップ3への切り替えは、現在の感染状況からみて早くても7月になるであろうとされています。

2009年から2019年にかけて浮き沈みがあったものの、未だ留学生65万人と世界でも有数の留学大国であり、新型コロナウイルスによる教育機関への経済的打撃は膨大で、休学、授業料返金や割引など在学生への対応に追われています。留学生はオーストラリアの経済を支える重要な産業の一つでもあることから早期対応が求められているのでしょう。