ビクトリア州の技術ノミネーションビザ(190、491)ならびに事業投資家ビザ(188、132)は10月5日まで暫定的に受付を再開していましたが、10月5日以降も継続して受付を行うと発表がありました。指定されている暫定発行部数に達するまで継続されることとなります。
2020-2021年度の暫定発行部数
- 190ビザ: 600
- 491ビザ: 200
- 事業投資家ビザ: 400
上記の発行部数に対し、現在までに2400人が技術ノミネーションビザの意思表明の登録をしており、480人が事業投資家ビザの申請を行っています。
サブクラス190技術ノミネーションビザ(永住ビザ)
〔申請条件〕
- 現在ビクトリア州に住んでいること
- 最低6ヵ月間、健康または医療関連の分野で雇用されていること
- 指定する職種におけるスキルアセスメントに合格していること
- 45歳未満であること
- ポイントテストが65ポイント以上であること
- IELTS 6(各分野6)以上の英語力を証明できること
- その他諸条件を満たせること
〔滞在条件〕ビザ取得後、最低2年間ビクトリア州に定住すること
サブクラス491地方技術ノミネーションビザ(暫定5年ビザ)
〔申請条件〕
- 現在ビクトリア州の指定地方地域に住んでいること
- 最低6ヵ月間、指定地方地域で健康または医療関連の分野で雇用されていること
- 指定する職種におけるスキルアセスメントに合格していること
- 45歳未満であること
- ポイントテストが65ポイント以上であること
- IELTS 6(各分野6)以上の英語力を証明できること
- その他諸条件を満たせること
〔滞在条件〕ビザ保持者は指定地方地域に定住、就労、就学すること