パートナービザ申請条件の変更について

かねてより法案のあったパートナービザ申請時のスポンサーシップ申請について、今年7月1日施行を予定していましたが、2018年に先延ばしされることとなりました。

〔現行〕
ステップ① ビザ申請者によるビザ申請(→ブリッジングビザ)
ステップ② スポンサーとなるパートナーによるスポンサーシップ申請

〔改正後〕
ステップ① スポンサーとなるパートナーによるスポンサーシップ申請
ステップ② ①の認可がおりた後、ビザ申請者によるビザ申請(→ブリッジングビザ)

来年以降、パートナーのスポンサーシップ申請を事前に行うこととなり、スポンサーシップの認可を得て初めて申請者本人のビザ申請が可能になります。
スポンサーシップ申請の審査にかかる期間は1~2ヵ月といわれておりますが、あくまでも目安にすぎません。パートナービザの申請を検討される際、現在保持するビザの残存期間とスポンサーシップ申請から取得までの時間を見越して余裕をもって準備をする必要がありますので、十分ご注意ください。

7月1日からのビザ申請料

先日、2017-2018年会計年度の予算案が発表されましたが、消費者物価指数を基に7月1日よりビザ申請料が値上げされることとなります。

主なビザの申請料は以下のとおりで、7月1日以降の申請者が対象となります。

» Visitor (subclass 600) visa: $135 → $140
» Temporary Graduate (subclass 485) visa: $1,470 → $1,500
» Student (subclass 500) visa: $550 → $560
» Student Guardian (subclass 590) visa: $550 → $560
» Employer Nomination Scheme (subclass 186): $3,600 → $3,670
» Regional Sponsored Migration Scheme (subclass 187): $3,600 → $3,670
» Skilled Independent (subclass 189): $3,600 → $3,670
» Skilled Nominated (subclass 190): $3,600 → $3,670
» Temporary Work (Skilled) (subclass 457) visa: $1,060 → $1,080
» Partner (subclass 309/100, 801/820) visa: $6,865 → $7,000
» Resident Return (5 years) (subclass 155) visa: $360 → $365
» NZ Family Relationship (Temporary) (subclass 461): $325 → $330
» Bridging B  (subclass 20) visa: $140 → $145

新・親呼寄せビザの導入について

日本で暮らす親をオーストラリアに呼び寄せたい場合、親呼寄せビザというのがありますが、この度、現行の親呼寄せビザに加え、新たにTemporary Sponsored Parent visa(スポンサーによる親呼寄せビザ(一時滞在))が2017年11月を目途に導入されると発表がありました。

現在、親呼寄せビザには以下の種類があります。

1) Parent (subclass 103) visa
2) Aged Parent (subclass 804) visa
3) Contributory Parent (Temporary) (subclass 173) visa
4) Contributory Parent (subclass 143) visa
5) Contributory Aged Parent (Temporary) (subclass 884) visa
6) Contributory Aged Parent (subclass 864) visa

1)と2)のビザは高額でないものの取得できるまでに30年かかると言われており現実的ではありませんが、3)から6)のビザは高額な寄付をすることで一時滞在を経て永住権、または、一度に高額の寄付をすることで永住権の取得が可能となります。

今回新たに導入されるTemporary Sponsored Parent visaは、あくまでも一時滞在を目的とするもので、ビザ発給数は年間15,000とされております。

〔基本条件〕
●実父母または継父母のスポンサーとなる子どもがオーストラリア国籍、永住権、または、特定のニュージーランド国籍を保持する成人(18歳以上)で、オーストラリアに最低4年間在住していること
●実父母または継父母のスポンサーとなる子どもによるスポンサーシップの認可を得ること(2段階申請:スポンサーシップ→ビザ申請)
●滞在期間中、健康保険に加入すること
●人物評価に問題がないこと
●健康に問題がないこと
●ボランティア活動以外の就労は不可 など

〔ビザ申請料〕※最大10年まで延長可(国外申請)
●$5,000(3年)
●$10,000(5年)

186(ENS)ビザと187(RSMS)ビザに関する変更

会社スポンサーによる永住権といえば、186(ENS)ビザと187(RSMS)ビザですが、先に発表された457就労ビザ廃止に伴い、186ならびに187ビザも来年3月まで段階的に再構成されることとなります。

〔対象ビザ〕
» Employer Nomination Scheme (subclass 186) visa (ENS)
» Regional Sponsored Migration Scheme (subclass 187) visa (RSMS)

●419日からの変更点
- SOLとCSOL職種リストにあった651種の職を435に削減。うち24種は特定地域での農業関連の職種
- CSOLはSTSOL (Short-term Skilled Occupation List)に改名し、6ヶ月毎に更新
- SOLはMLTSSL (Medium and Long-term Strategic Skills List)に改名し国家計画に基づき国益に繋がる技術職を今後指定

●7
1日からの変更点
- STSOLを雇用省の助言を基にした更なる見直し、MLTSSLについては教育訓練省によるSOL(2017-2018)報告書を基に見直し
- 英語証明:IELTS 6(各項目)以上
- 年齢制限(直接申請の場合):ビザ申請時に45歳以下であること
- 年齢制限(就労ビザを経て申請の場合):ビザ申請時に50歳以下であること

●1231日までに行われる変更
- 就労ビザ保持者(会社スポンサーによって永住権を取得した永住者を含む)のタックス・ファイル・ナンバーの提出要請を開始するとともに税務局の記録と照合手続きを開始

20183月より
- 職種リストMLTSSL (Medium and Long-term Strategic Skills List)にある職種での申請
- 最低給与(現在$53900)
- 就労ビザ取得後3年を以ってビザ申請が可能(就労ビザを経て申請の場合)
- 指定する職種に関連のある職歴が3年以上あること
- 年齢制限:ビザ申請時に45歳以下であること
- スポンサー会社による外国人雇用税の支払い;
1. 年間売上1千万ドル以下の場合
» TSSビザ:ビザ申請者一人に対し$1200(年間)
» 永住ビザ:ビザ申請者一人に対し$3000
2. 年間売上1千万ドル以上の場合
» TSSビザ:ビザ申請者一人に対し$1800(年間)
» 永住ビザ:ビザ申請者一人に対し$5000

4月19日から変更となった職種リストにより、職種リストから職種を指定してビザ申請を行う以下のビザにも影響が及ぶこととなります。

» Skilled Nominated (subclass 190)
» Skilled Independent (subclass 189)
» Skilled Regional (Provisional) (subclass 489)
» Temporary Graduate visa (subclass 485) – Graduate Work stream

 

 

市民権申請の変更について

457就労ビザの廃止に関する発表に続き、市民権申請の変更に関する発表が4月20日にあり即日より施行となりました。
即日施行となっておりますが、厳密にいうと、正式には法制化されていない状況であり、年内には確定するであろうとされております。法制化には至っていないものの、法案は4月20日から適応として政府に提出されているため、例えば、年末に確定した場合であっても、4月20日以降の申請者に対して適応となる可能性があるとされております。

〔申請条件〕
» 申請日からさかのぼって過去4年の間、永住ビザで滞在していたこと
» 英語テスト (IELTS 各項目6相当)
» オーストラリアへの社会的貢献度 (雇用証明など)
» オーストラリア市民権テスト など

〔続〕457就労ビザ廃止について

4月18日に突然の発表があった457就労ビザの廃止ですが、今後7月、12月の変更を経て最終的に来年3月には457就労ビザが完全に廃止され、新たなビザ(TTS – Temporary Skill Shortage visa)が導入されます。

2018年3月までの457就労ビザについて以下に改正内容の要点をまとめました。

●4月19日からの変更点
- SOLとCSOL職種リストにあった651種の職を435に削減。うち24種は特定地域での農業関連の職種
- CSOLはSTSOL (Short-term Skilled Occupation List)に改名し、6ヶ月毎に更新
- SOLはMLTSSL (Medium and Long-term Strategic Skills List)に改名し国家計画に基づき国益に繋がる技術職を今後指定
- STSOLにある職種で457ビザを取得する場合の有効期限は2年間、MLTSSLにある職種で取得する場合は最大4年間

●7月1日からの変更点
- 前述のSTSOLを見直し、MLTSSLについては教育訓練省によるSOL(2017-2018)報告書を基に見直し
- 給与$96400以上の場合の英語力証明の免除を廃止
- トレーニング費用の明確化
- 無犯罪証明書の提出を義務化

●12月31日までに行われる変更
- 457ビザ保持者(会社スポンサーによって永住権を取得した労働者を含む)のタックス・ファイル・ナンバーの提出要請を開始するとともに税務局の記録と照合手続きを開始
- スポンサー会社が法的義務を怠った場合の記録の公示

●2018年3月より
TSSビザの導入が行われます。TSSビザは短期(2年)、中長期(最大4年)の2ストリームで構成されます。

〔短期ストリーム〕
・STSOLにある職種で申請(更新は1回まで)
・英語力の証明(IELTS 5(各分野4.5)以上

〔中長期ストリーム〕
・MLTSSLにある職種で申請(取得から3年後に永住権申請可)
・英語力の証明(IELTS 5(各分野5)以上)

〔共通の条件(ビザ申請者)〕
・最低2年間の関連する職歴
・最低給与(現在$53900)
・無犯罪証明書

今回の発表でしばらく余波が広がるかと思いますが、今後の永住権申請にも影響が出ます。ビザ申請をお考えの方は最新情報を常に確認されることをお勧めいたします。

〔速報〕457就労ビザ廃止について

オーストラリア政府は雇用主スポンサーによるビザ(Employer sponsored skilled migration programme)のうち、457就労ビザを廃止、新たにTemporary Skills Shortage (TSS) visaといわれる特別な技術を要し、かつ、オーストラリアにとって有益な労働者を受け入れるビザを導入 すると発表しました。
2018年3月まで移行期間となりますが、明日4月19日、7月1日、12月31日と3段階の変更を経て457ビザの廃止ならびにTSSビザの受け入れが始まることになります。
これに伴い、457ビザを介して申請することが可能な186(ENS)ビザと187(RSMS)ビザの申請条件も一部変更となります。

●2017年4月19日からの変更(概要)
- 職種リスト:現行651の職種のうち216の職種をリストから削除
- CSOL (Consolidated Skilled Occupations List)からShort-term Skilled Occupations List (STSOL)に改名し、雇用省のアドバイスをもとに6ヶ月ごとにリストを更新
- SOL (Skilled Occupations List)からMedium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL)に改名し、オーストラリア経済ならびに政府の長期戦略にとって有益となる高度技術職と見なす職種をリストに入れる
- 有効期限:STSOLにある職種で申請する場合のビザの有効期限は2年間に対し、MLTSSLにある職種で申請する場合は4年間のビザを発給する

2016年11月19日以降の変更点 (一時滞在ビザ)

2016年11月19日以降、現在ある7つのビザが廃止され、新たに4つのビザが導入されることとなります。ビザ申請の簡素化、ならびに、スポンサーとなる機関や企業に対する敷居を低めることが目的とされています。

〔廃止となるビザ〕
● Subclass 401 Temporary Work (Long Stay Activity) visa
● Subclass 402 Training and Research visa
● Subclass 416 Special Program visa
● Subclass 420 Temporary Work (Entertainment) visa
● Subclass 488 Superyacht Crew visa.

〔新たに導入されるビザ〕
● Subclass 400 Temporary Work (Short Stay Specialist) visa
● Subclass 403 Temporary Work (International Relations) visa
● Subclass 407 Training visa
● Subclass 408 Temporary Activity visa.

2016年11月19日よりImmiAccountからオンライン申請ができるようになります。尚、既に申請を完了している方で移民局からの判断を待っている方やスポンサーシップの認可を得たものの、ビザ申請は完了していない方などに対する配慮から、2017年5月18日までを移行期間としています。

Temporary activity visa framework changes

 

 

VIC州 技術移住ビザに関するお知らせ

ビクトリア州への技術移住ビザ
同州職種リストに記載のある一部職種において、一定の期間の申請受付を停止することとなりました。申請が殺到したことにより、審査に大幅な遅れが生じているためであり、これ以上の遅延を防ぐための措置であるとしています。

> 受付停止期間: 2016年11月11日~2017年3月6日
> 対象職種: Information and Communication Technology (ICT)関連

135112 ICT Project Manager
261111 ICT Business Analyst
261112 Systems Analyst
261311 Analyst Programmer
261312 Developer Programmer
261313 Software Engineer
261314  Software Tester
261399 Software and Applications Programmers nec
2612111 Database Administrator
262112 ICT Security Specialist
263111 Computer Network and System Engineer

上記以外の職種については、これまで通り受け付けております。

 

 

2016年11月19日からの変更点

2016年11月19日から以下の改定が行われます。

Schedule 1 – Visa Condition 8107
457就労ビザ保持者のビザのコンディションに、8107 – Work Limitation というのがあります。このコンディションには、「指定の雇用主(スポンサー)のもとで就労すること」「指定の職種で就労すること」「認可を得た後90日以内に就労を開始すること」など、就労に関する条件が含まれますが、その中で、今回は以下の点において改定がなされます。

現行:「指定の雇用主(スポンサー)との雇用契約が解約となった場合、90日の猶予期間が与えられる」
変更後:「指定の雇用主(スポンサー)との雇用契約が解約となった場合、60日の猶予期間が与えられる」

Schedule 2 – Subclass 462 (Work and Holiday) visas
日本人に馴染みの深いワーキングホリデービザ(Working Holiday visa (subclass 417))とは別に、特定の国籍保持者(現在、中国、チリ、アルゼンチン、マレーシア、タイ、インドネシア等16ヵ国)を対象としたWork and Holiday visa (subclass 462)というビザがあります。ワーキングホリデービザと申請条件は異なりますが、ビザ認可後の滞在条件は同じ。
改定後、セカンドビザ(second Subclass 462 (Work and Holiday) visa)の申請が可能となります。申請条件はワーキングホリデービザと同様で、最初のビザを保持している期間内に特定の地域で特定の労働に3ヶ月以上携わることが申請条件となります。