The Australia Instituteの調べによると、クイーンズランド州における炭鉱関連の仕事が大幅にカットされたのに代わり、サービス業(福祉、教育、専門、ツーリズム関連業)に関連する仕事が近年飛躍的に伸びたことから、今後も更に上がると予想されています。
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ノーザンテリトリー準州スポンサーによる永住権申請
国土の40%を占めるのにも関わらず、全人口の5%しか居住者がいないノーザンテリトリー。
2016年7月1日よりNorthern Australia Infrastructure Facility (NAIF)という50億豪ドルを借り入れ、インフラ整備を中心とした大規模な開発に取り掛かることとなりました。これに伴い、新しく63の職種を加えた全170のNT職種リストを発表。489 Skilled Regional (Provisional) visa ならびに 190 Skilled Nominated (Permanent) visa 申請者を広く受け入れる方針です。
学生ビザ-2016年7月1日からの変更点
現在、学生ビザは就学するレベルによってサブクラスが次のように異なります。
■Independent ELICOS Sector visa (subclass 570)
■School Sector visa (subclass 571)
■Vocational Education & Training Sector visa (subclass 572)
■Higher Education Sector visa (subclass 573)
■Postgraduate Research Sector visa (subclass 574)
■Non Award Sector visa (subclass 575)
■Foreign Affairs or Defence Sector visa (subclass 576)
■Student Guardian visa (subclass 580)
ビザ申請における条件ならびに審査手続きの簡素化と適正化を目的に、2016年7月1日以降、ガーディアンビザ以外の学生ビザのサブクラスが統一されることとなります。
■Student visa (subclass 500)
■Student Guardian visa (subclass 590)
パートナービザのスポンサーについて
移民局の統計によると、現在パートナービザを保持する数百人もの女性がパートナーから受けるDV(Domestic Violence)に苦しみ、助けを求めているとのこと。
DV被害に遭い緊急避難宿舎の提供を受ける半分近くがパートナービザを保持する女性で占められる日も遠くはないと危惧されています。海外の国民性、文化や法律の違いなどもあり、被害届を出すことで国外退去になってしまうのではないかなどという思いから我慢し続ける女性も潜在します。
上記を踏まえ、スポンサー側の審査をより強化する方向で以下のような変更が検討されています。
・ ビザ申請者本人による申請とは別にスポンサーとなるパートナーの審査を必要とすること
・ ビザ申請者本人による申請の前にパートナーによるスポンサーシップ申請ならびに認可を得ること
・ スポンサーによる義務を法廷的に導入
・ スポンサーシップ申請のキャンセルを可能にする家庭内暴力管理プログラムの向上
尚、現在一時滞在のパートナービザ(Partner visa – Temporary)を保持している方で、パートナーによる虐待で悩んでいる方に対し、一定の条件の基、2年間の一時滞在期間を待たなくても永住権申請が認められる場合があります。
バックパッカー税
2016年7月1日から「バックパッカー税」なるものが導入されることをご存知の方も多いのではないでしょうか。バックパッカーズ=ワーキングホリデー。要するにワーキングホリデービザで働く場合、これまで年収$1,8000以下の収入であれば非課税となっていたのが、全ての収入に対して32.5%の所得税が課せられ、かつ、帰国によるスーパーアニュエーション積立金返還に対しても35%の税金が課せられることとなります。
税制改正が発表される以前である2014-2015年会計年度におけるワーキングホリデービザ発給数は173,491で前年比5.4%減でした。労働力としてワーキングホリデーメーカーに依存するツーリズム・ホスピタリティ業界では、今回の税制改正によりオーストラリアを訪れるワーキングホリデー者数が更に減ってしまうのではないかと懸念。ワーキングホリデービザ申請料AUD$440の見直し等を訴えています(カナダの申請料はCAD$150)。
32.5%と聞くと「えーーー!涙」となりますが、オーストラリアの最低賃金は日本と比べると非常に高く、俗に言う、サービス残業もなければ、週末・祝日労働特別手当が付けられるほど。結局のところ、“バランス”がとれているのかもしれません。
ワーキングホリデービザに関係なく、より良い給与体系や環境で働くには、やはり「英語力があるのは前提で、その他に何ができるのか?」です。日本でも「使える英語」が重要視されてきていますが、英語が第一言語であるオーストラリアでは当然のこと。幾らか寄り道をしてでも英語力を上げることで将来の選択肢はその分広がるのです。英語学校へ通うことも重要ですが、それ以外にも1日1英単語、洋画鑑賞、英字新聞の閲読などなど、英語環境に浸る時間をできるだけ作り効率良く英語力を高めましょう!
日曜労働特別手当の見直し
日曜労働特別手当(Sunday penalty rates)
現在オーストラリアで働くパートタイムとカジュアルワーカーは、労使機関FWC – Fair Work Commission(フェア・ワーク・コミッション)の規定により週末や祝日労働の際、通常の時給の1.5~2.5倍の時給が支払われます。
これまで何度か取り上げられましたが、この度、FWCは生産性委員会の特定産業における日曜労働手当の見直しを求める提案について検討することに同意しました。
4月11日から4日間にわたって意見陳述が行われる予定。
労働者の力が強いオーストラリアでは、日曜日労働特別手当のペナルティーレートはある意味で聖域ですから、どこまで見直しがされるか楽しみですが、かなりの抵抗が予想されるでしょう。
パスポート ダウンロード申請書の運用開始について
2016年1月4日から海外の大使館や総領事館にて、以下5種類の「ダウンロード申請書」の運用が開始されました。海外で旅券の発給申請等を行う方は、申請書をダウンロードし、必要事項を入力・印刷することで、申請書の作成を行うことができます。
・一般旅券発給申請書(5年、10年)
・一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
・一般旅券増補申請書
・紛失一般旅券等届出書
申請書作成後、所定の箇所に直筆による署名のうえ、写真、戸籍謄本など必要書類とともに、最寄りの大使館や総領事館の領事窓口でパスポートの申請を行うことができます。
ワーキングホリデービザでの就労について
ワーキングホリデービザ(サブクラス417)での就労は、1企業につき最大6ヶ月までとされていますが、この度以下の場合において、6ヶ月の延長(計12ヶ月)申請ができることとなりました。
⋆ 1つの家庭に6ヶ月間オーペア(Au pairs)として働いた場合で、それを証明できる場合
⋆ ワーキングホリデービザの有効期限内で、サブクラス457、820、402、186、187を申請中の場合
⋆ 職場でおこった事故により労災を受け取っている場合
⋆ 震災による復興業務に携わっている場合
⋆ 震災による職場への影響が出る場合
サブクラス175、176、475の審査終了
2012年中旬に廃止され、現在では新サブクラスに切り替えられている3つのサブクラスの審査が全面的に終了となりました。その結果、何年も前に申請をし移民局からの審査結果を待ち侘びていた16,000人あまりの申請者に多大な影響を及ぼすこととなりました。
オーストラリア政府は全面終了の理由として、当時の職業需要が現在の需要に見合っていないなどとしています。
〔3つのサブクラス〕
⋆ サブクラス175: Skilled Independent visa
⋆ サブクラス176: Skilled Sponsored visa
⋆ サブクラス475: Skilled Regional Sponsored visa
ビザラベル発行の廃止
これまで、パスポートに貼るビザラベルは有料で発行してもらうことができましたが、2015年9月1日より、効率化やオーストラリア政府が掲げる電子システム化を理由に、一部のビザ(難民ビザなど)を除いて、ビザラベルの発行は廃止されることとなりました。
ビザ取得時に移民局から送られてくる認可通知には、ビザの種類、取得日、ビザ取得番号など全ての情報が記載されています。また、移民局ウェブサイトにあるVEVOからビザの詳細を確認することもできます。但し、ビザ取得番号などを入力しないと確認することができないため、認可通知は大切に保管してください。