昨年結ばれた日豪EPAが今月1月15日から発効されますが、それに伴い、サブクラス457ビジネスビザ申請で、特定の職種において必要とされていたLabour Market Testing(労働市場調査)が免除されることとなります。
条件:
○ ビザ申請者が日本国籍を保持していること、または
○ 日本にある企業で雇用されている労働者で、オーストラリア支部(支店)への人事異動であること
>> 日豪EPA関連記事(在日オーストラリア大使館): http://australia.or.jp/pressreleases/?id=588