審査委員会によって挙げられていた457ビジネスビザ申請に関する修正案が、オーストラリア政府で概ね支持され、最終的な決議後、早くても6ヶ月以内(内容によっては2016年度以降)に導入されることが明らかになりました。以下、既に公開されている修正案の一部になります。
●English Language Requirements – 英語力の証明
〔現行〕
‐ IELTS5.0(各分野5.0)以上の証明
‐ 高等学校以上で、英語での授業を継続して5年間受けた場合、英語力証明は免除
〔修正案〕
‐ IELTS5.0(各分野4.5)以上の証明
‐ 高等学校以上で、英語での授業を合計で5年間受けた場合、英語力証明は免除
●Standard Business Sponsors – スタンダード・ビジネス・スポンサー
〔現行〕
‐ 起業後12ヶ月以上の会社の場合、スポンサーシップの有効期間は3年間
‐ 起業後12ヶ月未満の会社の場合、スポンサーシップの有効期間は12ヶ月
〔修正案〕
‐ 起業後12ヶ月以上の会社の場合、スポンサーシップの有効期間は5年間
‐ 起業後12ヶ月未満の会社の場合、スポンサーシップの有効期間は18ヶ月
●Training Benchmark – オーストラリア人/永住スタッフへのトレーニング費用捻出
〔現行〕
ビザ申請前12ヶ月の期間で、人件費の1%分をオーストラリア国籍/永住権を有する従業員へのトレーニング費用に充てていること、または、人件費の2%分を大学やTAFEなどの教育機関へ寄付していること
〔修正案〕
スポンサー会社の規模と457ビジネスビザ保持者数(スポンサーした人数)によって算出される費用(年間)を、トレーニング費として寄付すること
●Labour Marketing Testing (LMT) – 労働市場調査
〔現行〕
ビザ申請者が特定の国籍(日本、タイ、韓国、ニュージーランド、チリ)以外の場合等、オーストラリア人または永住者の採用が困難で、外国人を雇用せざるを得ないことを証明(求人広告の掲載等)
〔修正案〕
LMT自体の廃止はないものの、スポンサー会社の負担を軽減できる修正案を検討
●法的措置の適応
457ビザ保持者からスポンサー会社への謝礼の支払いやビザ申請費用返金等は違法とされ罰金刑に処す
●Australian Taxation Office(ATO)との提携
457ビジネスビザ保持者の給与支払いに関する情報交換を可能にすることで、スポンサー会社への監査回数を増やすことなく最低給与の条件が満たされているかどうかの確認を円滑に行えるようにする
●Visa Charges – ビザ申請料
457ビジネスビザ申請料を含む、その他ビザ申請料の見直し
●457ビジネスビザからの永住権186Employer Nomination Scheme visa(ENS)申請
457ビジネスビザでの最低就労期間(現在2年間)と年齢制限(現在例外を除いて50歳未満)の見直し
(ENS:457ビジネスビザ取得後、同じスポンサー会社のもと同じ職種で2年以上就労し、且つ、50歳未満の場合、同スポンサー会社のスポンサーによって申請することができる永住権)