移民局の統計によると、現在パートナービザを保持する数百人もの女性がパートナーから受けるDV(Domestic Violence)に苦しみ、助けを求めているとのこと。
DV被害に遭い緊急避難宿舎の提供を受ける半分近くがパートナービザを保持する女性で占められる日も遠くはないと危惧されています。海外の国民性、文化や法律の違いなどもあり、被害届を出すことで国外退去になってしまうのではないかなどという思いから我慢し続ける女性も潜在します。
上記を踏まえ、スポンサー側の審査をより強化する方向で以下のような変更が検討されています。
・ ビザ申請者本人による申請とは別にスポンサーとなるパートナーの審査を必要とすること
・ ビザ申請者本人による申請の前にパートナーによるスポンサーシップ申請ならびに認可を得ること
・ スポンサーによる義務を法廷的に導入
・ スポンサーシップ申請のキャンセルを可能にする家庭内暴力管理プログラムの向上
尚、現在一時滞在のパートナービザ(Partner visa – Temporary)を保持している方で、パートナーによる虐待で悩んでいる方に対し、一定の条件の基、2年間の一時滞在期間を待たなくても永住権申請が認められる場合があります。