市民権申請の変更について

457就労ビザの廃止に関する発表に続き、市民権申請の変更に関する発表が4月20日にあり即日より施行となりました。
即日施行となっておりますが、厳密にいうと、正式には法制化されていない状況であり、年内には確定するであろうとされております。法制化には至っていないものの、法案は4月20日から適応として政府に提出されているため、例えば、年末に確定した場合であっても、4月20日以降の申請者に対して適応となる可能性があるとされております。

〔申請条件〕
» 申請日からさかのぼって過去4年の間、永住ビザで滞在していたこと
» 英語テスト (IELTS 各項目6相当)
» オーストラリアへの社会的貢献度 (雇用証明など)
» オーストラリア市民権テスト など