学生ビザ保持者は基本2週間で40時間までの就労が認められていますが、現在、コロナ禍により特定の状況下で雇用されている場合に限り、時間制限なく就労できる措置がとられています。その「特定の状況」にツーリズムならびにホスピタリティーが加えられることとなります。
〔特定の状況〕
– 看護や薬学など医療関係のコースを就学中で、かつ、新型コロナウイルスに対応する業務のアシストを行う医療関連の就労である場合
– 2020年9月8日以前に許認可のある高齢者ケアまたは関連施設に雇用されている場合
– 2020年4月23日以前に全国障害保険スキームに登録している機関に雇用されている場合
– 農業分野で雇用されている場合
– ツーリズムならびにホスピタリティーの分野で雇用されている場合
上記の特別措置は一時的な措置であり、定期的に見直されることとなっていますので、常に最新の情報を確認するようにしてください。