オーストラリア政府は、特定のビザを保有している労働者の権利と生産性を向上させるために、ビザ条件8107、8607、および8608に重要な変更が加えられました。
施工開始日: 2024年7月1日**
対象ビザ
– 一時就労(技能)ビザ(サブクラス457)
– 一時技能不足ビザ(サブクラス482)
– 技能雇用主スポンサー地方(暫定)ビザ(サブクラス494)
主な変更点
就職移行期間の延長:
スポンサーとなる雇用主との雇用が終了したビザ保持者は、新しい雇用主を見つけるか、他のビザを申請するか、オーストラリアを出国するための手配をするための期間が延長されます。具体的には、
– 一度に最長180日間、または
– ビザの有効期間内で最大365日間
柔軟な就労:
移行期間中、ビザ保持者はスポンサー以外の他の雇用主のために働くことができ、関連するノミネーション申請における職種として選択されていない職業でも働くことができます。この変更により、ビザ保持者は新しいスポンサーやビザの手配をする間も雇用を維持するための柔軟性が提供されます。
スポンサーの通知:
スポンサーは、ビザ保持者の辞職やスポンサーシップの終了など、重要な変更があった場合、28日以内に当局に通知する必要があります。これにより、当局はビザ保持者の現在の雇用状況を常に把握することができます。
職業の一貫性:
ビザ保持者は、現在のスポンサーの下で働く間、指定された職種に留まらなければなりません。また、職種に関連する必要なライセンスや登録を守る必要があります。これにより、ビザ保持者がその分野の仕事で必要とされる専門的な技術基準を維持することが保証されます。
適用範囲:
これらの変更は、既存のビザ保持者と2024年7月1日以降にビザを取得する人の両方に適用されます。特に、2024年7月1日以前にスポンサーとの雇用を終了した期間は、新しい期間には含まれません。
これらの更新は、現在のオーストラリアの労働市場(労働力不足)を反映し、しかも特定のビザ保有者のビザ条件における重要な変化を意味し、ビザ保持者に対してより多くの柔軟性と安全性を提供する一方で、スポンサーがその義務を果たすことを確保することとなります。ご自身のビザがこの変更条件の適用範囲内であるかどうか等、ビザに関するご質問は当所まで。